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ロボット産業振興会議規約
(名称)
第1条 本会は、ロボット産業振興会議(以下「振興会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 振興会議は、産業界、大学等及び行政並びにロボットに関心のある者が緊密に連携して、ロボットに係る研究開発を促進し、新技術の開発及び新産業の創出を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 振興会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ロボット産業振興に係る事業の企画及び推進
(2) その他振興会議の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 振興会議の会員は、振興会議の目的に賛同する次の者により構成する。
(1) ロボット関連の研究開発・製造に関する企業
(2) ロボット関連の研究・教育を行う大学等関係者
(3) その他第2条の目的に賛同する法人及び行政機関並びに個人
(入会)
第5条 振興会議に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(退会)
第6条 会員は、振興会議を退会しようとするときは、会長に届けなければらない。
2 この規約及びその他の規則を遵守しないとき又は本会の名誉を毀損する行為があったときは、会長は、企画運営委員会の承認を得て当該会員を退会させることができる。
(顧問)
第7条 振興会議に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、振興会議の運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第8条 振興会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名以内
(3) 監事 2名
2 会長、副会長及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな ければならない。
(職務)
第9条 会長は、振興会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじ め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は、振興会議の会計を監査する。
(総会)
第10条 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する基本的事項につ いて審議し決定する。
(企画運営委員会)
第11条 振興会議に企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長1名及び委員20名以内をもって構成する。
3 委員長及び委員は、会長が委嘱する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
6 委員会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他委員長が必要と認める事項について審議する。
7 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(部会)
第12条 振興会議に、調査・研究を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、企画運営委員長が別に定める。
(経費)
第13条 振興会議の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第14条 振興会議の会費は、会長が総会の承認を得て別に定める。
(会計年度)
第15条 振興会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条 振興会議の事務を処理するため、事務局を福岡県、北九州市及び福岡市により構成する。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成15年6月9日から施行する。
2 振興会議の最初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、前項に規定するこの規約施行の日から翌年3月31日までとする。
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